人が亡くなれば市役所で「おくやみ窓口」「おくやみの手引き」などでわかるから。。。と思っている方も多いのではないでしょうか?
ところが前々話の「除票」もふくめ、わたくしNの町の市役所の「おくやみハンドブック」に除票、これからはなす「代表相続人の指定の届け出」も登場してこないのが現状です
死亡届など、、、代表的なもののはなししかでておらず、、、いわゆる木の幹だけで枝の話がないのが「お役所仕事」なのです
だからこそ相続にプロの司法書士や行政書士が入るわけですが、、、なんでもかんでもおねがいできるわけではない。
この代表相続人の指定とは
相続人が複数いる場合、、このひとがそのだいひょうのひとですよ!とあらかじめ死亡時の住民票のあった市区町村の役所に届けておくと、、故人の相続に関する請求書類等がまちがいなく代表者にとどくようになるわけです
相続人の届け出がないと、、まず「死亡届の届出人」に連絡がくるようですが、、「死亡届の届出人」や「葬儀の喪主や執行人」が必ずしも「相続人」とはかぎらないわけですから、、税金、、前話に登場した故人の住民税などの請求も
間違いなく相続人に届くようにするためには必要です
あまり聞きなれない書類で士業の方も直接的な相続必要書類ではないためあまりしられてないのですが、市役所のベテラン職員になればしっています
なにしろ、同居していない、、遠隔地での死去で妻子なし、のときは、いろいろ父親母親などの相続人がいそがしくなります。
少しでもスムーズな死後事務手続きを望むならだすぐもらって提出したほうがいいですね
」

