<死後事務及び士業の仕事><知っトク!>死んでもその人の税金を相続人は払わなければいけない!死んだ身内の税金の支払い義務の発生!!

死後事務及び士業の仕事
2011/10/28 15:45

言い方悪いのはごめんなさい、、、先にあやまります

でもしらない「亡くなった方の税金」のはなし

まず結論、「住民税」はしんだひとの分相続人(妻、子、親等ケースバイケースです)は支払い義務が生じます

1,<計算の基準と要件>

死んだ年の1月1日に住民票があった場所の市区町村に支払う

2,<支払い期間のくぎり>

サラリーマン特別徴収(1かげつごとの給与からの天引きの場合)6月から翌年5月まで12か月が対象となる

3,<請求方法と理屈>

例えば8月になくなり、8月末の給与からは住民税が特別徴収で引き落とされた場合

残りの9月から翌年5がつまでの未納分(残金)が相続人に支払い義務が生じる。

もう、特別徴収はできない(給与が死んでないわけだから)、普通徴収のかたちで1月1日に住民票のある市区町村から相続人に請求がくる

簡単に言うとそういうことらしい

死んですまないのにばかばかしいと考えるが、、そもそもこの住民税の債務の発生は払い出す前の5月に発生して普通徴収(自営業の方)などは6月に一括払い、または4期に分けてしはらうものである

サラリーマンだから一括30万、とかきついでしょうという便宜で特別徴収になっているいわばローンのようなものである

死んではらえないなら相続人に全額弁済してもらいましょう、、、という

借金取りシステムなわけだ、、、、、

しかししらないと文句のひとつもいいたくなる

これは人を見送る40歳をすぎたらしっておきたい知識である

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死後事務及び士業の仕事知っとくべき!知識
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管理人

東京都出身。元芸能プロモーター歴20年。芸能屋時代ロケで47都道府県を旅しながら、うまい出し醤油やめんつゆ、調味料を日本全国から買い集め、自作ラーメンと餃子、揚げ物の研究を8年間行った。2015年に引退後は料理、FXなど独自の研究活動や勉強中心の生活をおくる。行政書士、社会福祉士の国家資格、その他民間資格を多数取得。おひとりさまの理想の終活プロデュースも研究中。

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