言い方悪いのはごめんなさい、、、先にあやまります
でもしらない「亡くなった方の税金」のはなし
まず結論、「住民税」はしんだひとの分相続人(妻、子、親等ケースバイケースです)は支払い義務が生じます
1,<計算の基準と要件>
死んだ年の1月1日に住民票があった場所の市区町村に支払う
2,<支払い期間のくぎり>
サラリーマン特別徴収(1かげつごとの給与からの天引きの場合)6月から翌年5月まで12か月が対象となる
3,<請求方法と理屈>
例えば8月になくなり、8月末の給与からは住民税が特別徴収で引き落とされた場合
残りの9月から翌年5がつまでの未納分(残金)が相続人に支払い義務が生じる。
もう、特別徴収はできない(給与が死んでないわけだから)、普通徴収のかたちで1月1日に住民票のある市区町村から相続人に請求がくる
簡単に言うとそういうことらしい
死んですまないのにばかばかしいと考えるが、、そもそもこの住民税の債務の発生は払い出す前の5月に発生して普通徴収(自営業の方)などは6月に一括払い、または4期に分けてしはらうものである
サラリーマンだから一括30万、とかきついでしょうという便宜で特別徴収になっているいわばローンのようなものである
死んではらえないなら相続人に全額弁済してもらいましょう、、、という
借金取りシステムなわけだ、、、、、
しかししらないと文句のひとつもいいたくなる
これは人を見送る40歳をすぎたらしっておきたい知識である

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